[メタディスクリプション] ベトナムの一人有限会社社長および個人事業主が対象となる強制社会保険制度についての完全解説。2025年社会保険法に基づく要件、拠出額、納付期限、違反時の罰則をわかりやすく説明します。
[導入文] 2025年社会保険法が7月1日に施行されました。本稿では、一人有限会社(定款資本金を有する企業)の社長および個人事業主の強制社会保険加入に関する新規定をすべて解説します。給与を受け取らない社長の扱いや、事業主の加入義務についても詳しく説明いたします。
2025年7月1日より正式に施行された改正社会保険法により、一人有限会社の社長および事業主に関する強制社会保険の新規定がもたらされました。これまで法的な灰色地帯にあった事業主層を初めて制度の対象に加える大きな変更です。本稿では、一人有限会社(定款資本金を有する企業)の法定代表者および個人事業主に関する強制社会保険の新規定を詳細に解説し、「事業主は強制社会保険に加入しなければならないか」「給与を受け取らない社長の社会保険料納付」など、最も注目される疑問を明らかにします。これらは、遡及徴収や重い罰金のリスクを避けるために必ず把握しておくべき情報です。
一人有限会社の社長および個人事業主に関する強制社会保険の新規定とは?
改正社会保険法は、社会保障ネットワークの拡大における転換点となり、二つの重要な対象グループを強制社会保険の適用範囲に加えました。以前は、個人が所有する一人有限会社の社長や個人事業主は、法的な灰色地帯に置かれることが多く、そのほとんどが強制社会保険に加入していませんでした。
しかし、新法はこの状況を正式に終わらせました。この規定の目的は、事業形態間の公平性を確保しながら、事業主および経営者自身に対して年金、疾病給付、産休給付などの社会保障の権利をもたらすことです。2025年7月1日より、これらの対象者にとって強制社会保険への加入はもはや選択肢ではなく、法的義務となりました。
第1部:一人有限会社の社長に関する強制社会保険の規定
これは、会社経営のコストと義務に直接影響するため、事業主にとって最も関心の高い内容の一つです。
1. どの一人有限会社の社長が加入対象となるか
新規定によると、強制社会保険への加入が義務付けられる対象は、「個人が所有する一人有限会社の法定代表者」として明確化されました。これは、所有者であり同時に社長または総務社長の役職に就いている場合、その者が強制社会保険の加入対象者であることを意味します。この規定は給与を受け取っている法定代表者に適用されます。しかし、最も複雑で議論の的となっているのは、給与を受け取らない社長のケースです。
2. 給与を受け取らない社長の社会保険料納付に関する規定
一人有限会社でよく見られる実態として、所有者(兼社長)が個人所得税と社会保険料のコスト削減を目的として、月々の給与を受け取らないことがあります。その代わりに、年末に税引後利益を受け取ります。
改正社会保険法は、この問題を徹底的に解決しました。社長が給与台帳に記載されているかどうかにかかわらず、法定代表者の役職に就いている限り、当該者は依然として強制社会保険の加入対象者と見なされます。給与を受け取っていないことは、もはや社会保険料納付の義務を免除される理由にはなりません。
第2部:個人事業主の強制社会保険に関する詳細分析
これは第二の大きな変更であり、これまで任意加入だった個人事業主を初めて強制社会保険の対象とした点です。以下は、社長との納付額の比較を含む詳細な分析です。
1. 実施ロードマップと対象者
すべての個人事業主が直ちに加入しなければならないわけではありません。実施ロードマップは明確に2段階に分かれています。
- 第1段階(2025年7月1日より): 会計制度を実行し、申告納税方式で納税する個人事業主に強制適用されます。これらは、透明な帳簿組織を有する規模の大きい事業主です。
- 第2段階(2029年7月1日より): 残りのすべての個人事業主に強制適用されます。
現在、2025年11月の時点で、申告納税方式で納税する個人事業主の加入が義務付けられています。

2. 納付額および社会保険料算定基礎
これは最も重要な部分であり、各当事者が支払わなければならない金額を規定しており、関連政令で詳細に指導されています。
A. 個人事業主の場合
個人事業主は、「参照レベル」(提供情報に基づき2,340,000ベトナムドンと仮定)に基づいて社会保険料を納付します。事業主は納付基礎となる所得水準を選択できますが、以下の範囲内でなければなりません。
- 納付率: 登録所得に対し合計29.5%。内訳は以下の通りです。
- 疾病・産休給付:3%
- 年金・遺族給付:22%
- 医療保険:4.5%
- 最低納付額(参照レベルと同額): 2,340,000ベトナムドン×29.5%=月額690,300ベトナムドン
- 最高納付額(参照レベルの20倍): 46,800,000ベトナムドン×29.5%=月額13,806,000ベトナムドン
B. 一人有限会社の社長の場合
社長の納付額の計算は、「給与の受領」に関連するため、やや複雑です。
- ケース1:社長が給与を「受領している」場合:
- 社会保険料は、労働契約書および会社の給与台帳に記載された実際の給与額に基づいて計算されます。
- この納付額は、一般の労働者と同様になります(給与総額の合計32%、うち会社負担21.5%、社長負担10.5%)。
- 上限:納付基礎となる給与は、参照レベルの20倍を超えてはなりません。
- ケース2:社長が給与を「受領していない」場合:
- これが新法で加入が義務付けられたケースです。
- 社会保険料の算定基礎となる給与水準は、参照レベル(2,340,000ベトナムドンと仮定)を下回ってはなりません。
- 会社は毎月、この最低基準額に基づいて社長の社会保険料を納付する必要があります(会社負担分として2,340,000ベトナムドン×21.5%、社長自身が10.5%を納付)。

3. 柔軟な納付方法(個人事業主向け)
個人事業主は、会社を通じて毎月納付が基本となる一人有限会社の社長よりも、柔軟な納付方法を選択できます。
- 毎月納付
- 3ヶ月ごと(四半期)納付
- 6ヶ月ごと(半期)納付
重要な留意事項: 選択した水準で最低12ヶ月間継続して加入した後、個人事業主は、規定の範囲内である限り、自身の経営状況に合わせて社会保険料の算定基礎となる所得水準を調整(増額または減額)するよう登録変更が可能です。
4. 強制加入の対象とならない個人事業主のケース
法律は例外ケースも明確に規定しています。個人事業主は、以下のいずれかに該当する場合、強制社会保険の加入対象とはなりません。
- 月々の年金を受給中である。
- 月々の社会保険手当(労働能力喪失手当など)を受給中である。
- 労働法に規定される定年に達している(2025年時点、男性61歳3ヶ月、女性56歳8ヶ月)。
権利と加入手続き
強制社会保険への加入は義務であるだけでなく、加入者に直接的な法的権利をもたらします。
1. 個人事業主と社長が享受できる給付
完全に加入すると、一人有限会社の社長と個人事業主は、一般の労働者と全く同じ給付を享受できます。
- 疾病給付: 病気で休業した際、医療機関の証明があれば手当が支給されます。
- 産休給付: 特に女性の事業主にとって、非常に重要な権利です。
- 老齢年金: これが最大の利益であり、労働年齢を終えた際に、安定した年金を確保できます。
- 遺族給付: 加入者が死亡した際、家族は埋葬手当や遺族手当を受給できます。
2. 加入申請書類と提出期限
提出期限: 規定によると、対象者は、正式に対象となった日から30日以内に社会保険加入申請書類を提出しなければなりません。
申請書類:
- 個人事業主の場合(自己申請): 郡・県レベルの社会保険機関に直接書類を提出します。
- 社会保険加入申告書
- 一人有限会社の社長の場合(会社経由で申請): 会社が社長を労働者増加として手続きします。
- 社会保険加入申告書
- 社会保険加入労働者リスト
3. コンプライアンス違反のリスクと罰則
これは強制規定であるため、未加入または加入遅延は厳しい制裁につながります。2025年11月5日の時点で、対象でありながら未登録の企業および個人事業主は、以下のリスクに直面しています。
- 全額の遡及徴収: 社会保険機関は、2025年7月1日から現在までの全納付額を遡及して徴収します。
- 延滞金: 遡及徴収額合計に対し、延滞金利が課されます。
- 行政罰: 社会保険に関する行政違反として処罰されます。
- 給付の不享受: 未納期間中に疾病や産休などのリスクが発生した場合、当該者は社会保険基金から給付金を受け取れません。
一人有限会社の社長と個人事業主を強制社会保険の対象に含めることは、公平性と全国民の社会保障を確保しようとする国家の努力を示す、大きな進展です。この規定は当初の運営コストを増加させますが、事業主自身に長期的な利益と法的保護をもたらします。
2025年7月1日という期限は既に過ぎています。適用対象となる企業および個人事業主は、遡及徴収や重い罰金のリスクを避けるため、早急に見直しを行い、直ちに登録手続きを実行する必要があります。今こそ、専門の会計・保険コンサルタントに連絡を取り、最も正確かつ安全なコンプライアンス遵守のための指導を受けるべき時です。
ご不明な点がございましたら、直ちにWacontre会計サービスにご連絡ください。ホットライン:(028) 3820 1213 またはメール:[email protected] にて、迅速かつ丁寧にサポートいたします。経験豊富なスタッフが、お客様に対し、誠意をもって最適なサービスを提供いたします。(日本のお客様はホットライン (050) 5534 5505 にお問い合わせください。)
