労務管理

初めての社会保険加入手続き

2014年社会保険法第1条に基づき、雇用者は労働契約締結日から30日以内に、社会保険機関へ加入申請を行う必要があります。

1. 初めての社会保険加入申請

決定第595/QD-BHXH第23条に基づき、以下の要件が定められています。

従業員の場合

  • 社会保険・医療保険加入申告書(フォームTK1-TS)
  • 従業員がより高額な医療保険給付の対象となる場合は、別紙03に従い証明書を提出
  • 海外勤務歴を有する外国人労働者の場合は、母国での労働契約書またはを労働契約延長書類を併せて提出

企業側の場合

  • 企業の社会保険・医療保険加入申告書(フォームTK3-TS)
  • 社会保険、医療保険加入予定従業員一覧(フォームD02-TS)
  • 情報申告書(フォームD01-TS)

備考:

フォームTK3-TSは、初めて社会保険に加入する企業がユニットコードの取得を目的として提出します。

フォームD02-TSは、社会保険加入対象の従業員リストを申告するため、必ず提出が必要です。

フォームTK1-TSは、未だ社会保険番号を取得していない、または情報に変更のある加入者に適用されます。

フォームD01-TSは、企業と加入者の社会保険・医療保険支払根拠となる書類の一覧を整理するため、企業が加入者の増加報告が遅い場合に提出が必要です。

上記の申告書のほか、企業は以下の書類も準備する必要があります。

  • 労働契約書
  • 世帯登録簿、従業員リスト

2. 申請手続きの流れ

ステップ1: 労働契約書、世帯登録簿、従業員の身分証明書など必要書類を揃えます。これらは申告書の記入基礎となります。

ステップ2: 未だユニットコードを持たない企業の場合、社会保険機関にTK3-TS申告書を提出し、ユニットコードの取得手続きを行います。

申請から1~7営業日以内にユニットコードが発行されます。

ステップ3: ユニットコード取得後、従業員追加報告のための各申告書に従業員情報を記入します。

ステップ4: 完成した申請書類を社会保険代理店に提出します。

ステップ5: 完全な書類が受け取られてから5営業日以内に、社会保険帳簿と医療保険カードが発行されます。

3. 申請先

企業登録証に記載の本社所在地の社会保険代理店に提出します。

4. 申請方法

書面による申請の場合:

社会保険代理店の郵送サービスを利用(無料)。企業はアカウントを登録し、情報を入力するだけで、郵便サービス組織が直接企業から書類を受け取ります。

電子申請の場合:

I-Vanユニットの社会保険申告専用ソフト(E-FY、BKAVなど)を通じて実施。企業はデジタル署名を使用して迅速かつ便利に申請手続きを完了できます。