新規設立企業の年度末90日以内に財務諸表を統合するための条件は、ベトナムの会計規則に準拠しています。規則によると、新規設立企業が会計年度末の90日前以内に財務諸表を統合する場合、財務諸表を翌年度に統合することが可能となります。
企業の財務諸表を合算するとは?
企業の財務諸表(FS)を合算する条件とは、会計年度末の直前90日以内に設立された新設企業が、設立初年度の財務諸表を翌年度に合算することを選択できる特別な規定です。この規定は義務ではありませんが、会計業務の負担軽減、コスト削減、初期の業務運営に適した合理的な選択肢です。
通達200/2014/TT-BTCおよび関連ガイダンス文書によれば、企業が会計年度終了前の90日以内に設立された場合、初年度のFSを別途作成せずに、翌年度のFSに合算することが認められます。ただし、これは税務当局、監査法人、投資家またはその他の利害関係者から個別報告の要求がない場合に限ります。
翌年度へのFS合算が認められる理由
1. 会計年度および企業設立時期に関する法的規定
会計法および関連のガイドラインによれば、会計年度は通常1月1日から12月31日までとされています。ただし、新設企業の場合、初年度の実際の稼働期間が非常に短く、業績を正確に反映できないことがあります。数週間の稼働期間で別個にFSを作成しても、財務状況を正確に表せず、リソースの無駄となります。
このため、法令では、年度末の90日前以内に設立された新設企業に対し、翌年度にFSを合算することを選択できる柔軟な仕組みを提供しています。
2. なぜ90日という基準なのか? 実務上の意味
90日という期間は、真実かつ合理的な財務情報の提供と、事務手続きの負担軽減とのバランスを保つために選定されています。年末3か月間は多くの企業がまだ準備段階であり、採用やライセンス取得を行っている最中で、実際の取引も少ないことが多いため、別途報告を義務付ける必要性は低いです。
また、90日は管理者が合算の可否を検討するのに十分な期間であり、会計体制を初期から適切に整えることも可能です。
FS合算のための手続きと書類

1. 税務当局への通知
FS合算申請書を作成し、企業の本店所在地を管轄する税務当局に直接提出します。申請書には、理由、条件を満たしていること、適用する法的根拠を明記する必要があります。
FS合算は、初年度の報告義務を放棄したと誤解されないよう、事前に税務当局へ通知することが望ましいです。
2. 会計年度の調整およびFSへの注記
企業は最初の会計年度を「設立日から翌会計年度末まで」と明確に定義する必要があります。翌年度のFSには、「この財務諸表には、設立日から翌年12月31日までの初年度のデータが含まれます(通達200に基づく)」との注記を明記する必要があります。
3. よくあるミスとその対処法
税務当局への通知を怠ったり、FSに注記を記載しなかった場合、行政罰の対象となったり、報告書の再提出を求められることがあります。また、会計期間を会計ソフトや請求書、税務申告で誤って記載すると混乱を招きやすいです。
対応策としては、設立初期から証憑や会計システムを見直し、税理士とよく相談の上、正確な手続きを行うことが重要です。
FS合算時の税務および監査に関する留意点
1. 初年度の税務申告への影響
FSを合算する場合でも、初年度に発生した税金(付加価値税、事業登録税、個人所得税など)は適切に申告・納税する必要があります。FSを別途作成しないとしても、これらのデータは集計・保存し、監査・調査時に提出できるようにしておく必要があります。
特に、事業登録税は設立年に納付義務があり(政令22/2020/ND-CPにより免除される場合を除く)、忘れずに処理する必要があります。
2. 翌年度における監査および透明性の確保
監査が必要な企業であれば、合算されたとしても初年度全体の証憑を監査法人に提供しなければなりません。適切な監査意見を得るために、全データが揃っていることが求められます。
さらに、投資家、銀行、取引先などから合算の理由を求められることもあるため、信頼性を高めるためにも関連書類を十分に準備しておく必要があります。
新設企業に対する財務諸表の合算制度は、初期段階のスタートアップ企業にとって柔軟で有利な制度です。しかし、正しく適用するためには、条件や手続き、税務申告の義務を正確に理解し、対応する必要があります。設立当初から会計計画を立て、税務当局への適切な通知、FSでの透明性の確保を行うことで、コスト削減と法令遵守の両立が可能になります。
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