「初めて従業員を雇用する際、労働使用状況の届出はどのように行えばよいのか?新たに申告書を作成する必要があるのか?」 ― 本稿では、こうした疑問にお答えします。
法的根拠
本手続きの法的根拠は以下のとおりです。
● 労働傷病兵社会省通達 23/2014/TT-BLĐTBXH
● 政府令 95/2013/ND-CP(労働分野および海外派遣ベトナム人労働者の雇用に関する行政違反処理規定)
● 政府令 88/2015/ND-CP(政府令 95/2013/ND-CP の改正・補足)
労働使用状況届出の手続きの流れ
ステップ1: 企業の代表者は、関係機関への手続きにあたり、法令に従って有効な書類一式を準備します(企業情報および代表者の身分証明書を含む)。
- 事業登録証明書の写し(1部)
- 雇用主による労働使用状況届出書(A3用紙に必要事項を記入のうえ印刷、または所轄の労働機関から所定の用紙を入手)(3部)
書類一式を整えたうえで、企業は所在地の郡(区)レベルの労働傷病兵社会局に提出します。受付担当者は書類の不備を確認し、結果交付日を記載した受領票を発行します。提出書類に不備がある場合は、企業担当者に対し補足・修正の案内が行われます。
結果交付日に労働傷病兵社会局を再訪し、署名・押印のうえ受領手続きを行うと、認証済みの雇用主届出書(2部)が交付されます。
ステップ2: 企業は、給与等級・賃金体系の登録申請を所轄の労働傷病兵社会局に対して行います。申請書類は2部1組とし、以下の書類で構成されます。
- 企業の申請書(公文書)
- 企業が策定した給与等級・賃金体系
- 労働規則の詳細(従業員10名以上の場合、郡レベルの機関に提出)
- 事業所に労働組合設立要件を満たさない旨の確認書(該当する場合)
- 企業の給与制度に関する規程
- 各役職に適用される基準・条件の詳細を含む、提出する給与等級・賃金体系の説明資料
必要書類を揃えて郡レベルの労働傷病兵社会局に提出すると、担当者は書類を確認し受領票を発行します。規定に適合しない場合は、不備が明示されたうえで返却されます。結果交付日には、申請先の郡レベルの労働傷病兵社会局の署名・認証を受けた給与等級システム1部が企業に交付されます。
労働使用状況を届け出ない場合の罰則
政府令 95/2013/ND-CP 第25条(労働分野および海外派遣ベトナム人労働者の雇用に関する行政罰則規定)は、以下のとおり定めています。
1. 以下の行為を行った雇用主には、警告または500万VNDから1,000万VNDの罰金が科されます。
a) 労働使用状況届出書または賃金台帳を作成・登録しない、あるいは管轄機関の検査要請時に提示しない行為
b) 事業開始日から30日以内に労働者の使用状況を届け出ず、また事業所所在地の地方労働行政機関に対し労働状況の変化を定期的に報告しない行為
c) 法令に定める労働者募集の手順・手続き・書類に関する規定に違反する行為
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