Contents
  1. 1. 以下の管理手続きの法的根拠:
  2. 2。 労働登録・労務契約の実施順序は以下の通りです。
  3. 3. 労働登録および労働契約のためのドシエのコンポーネントは次のとおりです。

1. 以下の管理手続きの法的根拠:

2。 労働登録・労務契約の実施順序は以下の通りです。

3. 労働登録および労働契約のためのドシエのコンポーネントは次のとおりです。

労働契約の形で募集外国人の場合:

外国人が完全な06ヶ月以上ベトナムに居住している場合、ベトナムの司法記録カードのみが外国人が居住しているベトナム司法省によって発行されます。

社内の事業の動きの形で働く外国人の場合:

外国人が完全な06ヶ月以上ベトナムに居住している場合、ベトナムの司法記録カードのみが外国人が居住しているベトナム司法省によって発行されます。

4. 費用と労働登録サービスの時間、労働契約、ケースに応じて労働帳簿の発行。